準正による国籍取得手続
「準正」による国籍取得ついては、次の場合(国籍法第3条)には届けることにより日本国籍を取得することが出来ます。
1.届出の時に20歳未満であること。
2.子の出生の時に認知をした父が日本国民であること。
3.届出の時に認知をした父が日本国民であること。(認知をした父が死亡している場合、その死亡時に日本国民であったこと。)
4.日本国籍をもつ日本国民であった者でないこと。
国籍取得届出書と必要書類(外国語で記載された書類には和文訳を添付)を添えて法務局または在外日本公館(大使館・領事館)で届出手続きします。手数料はかかりません。日本国籍の取得をする者が15歳以上のときは本人が、15歳未満のときは法定代理人が出頭しなければなりません。
■必要書類
1.認知および婚姻事項の記載がある父の戸(除)籍謄本、外国の方式による認知および婚姻証明書など
2.出生届の記載事項証明書、出生証明書、分娩の事実を記載した母子健康手帳など
3.本人の出生時から現在までの父の戸(除)籍謄本(父が死亡しているときは、死亡時までのもの)
4.本人の住所を証する書面(登録原票記載事項証明書、パスポートの写しなど)