準正による国籍取得
日本人男性と外国人女性を親に持つ子供が生まれたときに、その父母が法的に婚姻していなければその父子関係も法的には認められず、日本人である父から胎児認知されている場合を除いて、原則として出生によって日本国籍を取得することはできません。日本人男性の実子であっても法律上はその父の子とは認められず、したがって父の国である日本国籍にはならないのです。
ところが、その後に日本人男性と外国人女性が法的に婚姻し、父がその子を認知した場合にはその子は法律上もその父の子となり、婚姻した夫婦の子(摘出子)として日本国籍を取得できます。出生時に摘出子ではなく、その後両親の婚姻と父の認知で法的に摘出子となることを法律上「準正」と呼び、その子のことを準正嫡出子といいます。準正により日本国籍を得ますと、子供は父親の戸籍に入り、父の氏を称することになります。