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国籍留保の届出

国際結婚をし、外国で子供が生まれたら、生後3ヶ月以内にその出生届と同時に国籍留保届の手続きをするのがいいでしょう。手続きはその国にある在外日本公館(大使館・領事館)へ、父母かその法定代理人が届け出ます。そうすれば、子供は日本の国籍を喪失することなくそのまま保持することができます。その後、国籍選択制度の定めによる22歳になるまでに、どちらの国籍とするかを選択すればいいのです。

国籍留保届といってもその特別な届出用紙というものはなく、在外公館にある出生届出用紙のなかにそれを記載する欄が組まれています。それには「日本国籍を留保する」という文があり、届出者がそこに署名押印(拇印でも可)するだけになっているのです。つまり、出生届を書く時にその欄に署名押印をするだけで子供の国籍を留保する手続きができるのです。

やむをえない理由でその届出手続きができなかったときには、その手続きが可能となった日から14日以内であれば届出することができます。この国籍留保の手続きをせず、すでに日本国籍を喪失した子については、次の場合には法務局に届けることにより日本国籍を再取得することが出来ます。

1.届出時に子の年齢が20歳未満
2.日本に住所があること(旅行など一時的な滞在は認められず、その生活が日本を本拠としていること)

国際結婚と国籍

国際結婚したら日本の国籍はどうなるのでしょう。また生まれた子供の国籍はどちらの国になるのでしょう。国により国籍に対する考え方も様々で、結婚したらその国の国籍が与えられる国もあります。2重国籍となった場合には、やがて国籍を選択する必要があります。、こうした国籍の問題にも理解を深めることが大切です。

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