国際結婚と子供の国籍
国際結婚で生まれた子の国籍は、配偶者の国の国籍法の違いによりそれぞれ異なります。
■生地主義
その国の地で生まれた子はその国の国籍と日本国籍を取得する。外国人配偶者が血統主義の国の国籍なら、その国の国籍も取得。
■外国人配偶者の国が父母両系血統主義
男女に区別なく外国人配偶者の国籍と日本国籍を取得。
■条件付きで生地主義を採用
条件を満たしていれば、生まれた国の国籍と日本国籍を取得。外国人配偶者が血統主義の国の国籍なら、その国の国籍も取得。
■外国人配偶者の国が父系優先血統主義
父親がその国の国籍で母親が日本人の場合、子は父親の国籍と日本国籍を取得。 母親がその国の国籍で父親が日本人の場合、子は母親の国の国籍を取得できないので、日本国籍のみとなる。
外国人配偶者が生地主義の国で、その国以外の国(例えば日本)で子が生まれた場合、無条件もしくは条件付で自国の国籍を与える国もあります。条件など国により違いがありますので、あらかじめその国の公館などで確認しておきましょう。