血統主義と生地主義
世界の国にはそれぞれの歴史や文化習慣があり、国籍法もそれぞれ異なっております。国籍法には大きく分けて血統主義と生地主義という2つの考え方があり、その両方の考え方を取り入れている国もあります。生地主義は、両親の国籍には関係なく、自国内で生まれた子は自国の国籍を取得する、つまり生まれた場所の国がその子の国であるといういうものです。
南北アメリカ諸国のように移民を多く受け入れてきた多民族国家では、地縁関係によって国家の構成員の資格を与えるという考え方で生地主義をとる国籍法が多いようです。生地主義である国の中にも、国外で生まれた子については血統主義をとる国もあります。
血統主義は、両親がその国の国籍を持つ国民であれば、子は生まれた国に関係なく血統により両親の国籍を取得するというものです。血統主義には、父親の血統だけを認めその国籍しか取得できない父系優先血統主義と、両親の双方の血統を認めどちらかの国籍を取得できる父母両系血統主義があります。
日本では、父母両系血統主義が採用されていますので、両親のどちらかが日本人であれば、子は生まれた国に関係なく日本の国籍が取得できるのです。父母両系血統主義である国の中には、国外で生まれた子の場合、条件により国籍がとれない国もあります。