現行国籍法で改正された主な点
■父優先血統主義から父母両系血統主義に
1873年に初めて国籍法が制定されて以来、100年以上続いてきた父系優先血統主義が、ようやく父母両系血統主義へと変わりました。
■国籍留保制度
外国で生まれたすべての重国籍者は、日本国籍を留保する届出がなければその日本国籍を失うという制度になりました。それまで、生地主義国での出生のみを対象としたものから、すべての国での出生を対象にすることに適用範囲が拡大されました(このことは戸籍に記載されます)。
■純正による国籍取得
日本人父と外国人母の婚姻前に生まれ、その後に父母がの婚姻し父が認知した子を準正嫡出子といいます。、条件にもよりますが、日本国籍を取得できることになりました。
■国籍選択制度
重国籍者について、そのいずれかの国籍を選択することが義務付けられました(戸籍に記載されます)。
■帰化制度
外国人配偶者が日本に帰化するときの条件が男女同一化されました。
■経過措置
父母両系血統主義となった新法の適用前に生まれた子について、新法施行から3年の間、条件によりますが特例として日本国籍を取得できるようになりました。
■外国姓への改姓
外国人と国際結婚する日本人がその外国姓を戸籍に登録できることになりました(戸籍法の改正)。