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複合姓の取得

■家庭裁判所での手続き手順 

1.家庭裁判所に氏変更の申立」に必要な書類と手数料、申立書を提出して申請する。

2.約2週間ほどで家庭裁判所より出頭日の連絡があり、指定日に出頭して審査官と面談する。

3.審査官からの報告内容をもとに裁判官が判断する。

4.1週間ほどで裁判所から申し立てについての可否判決が出る。

5.4で許可されたら、2週間ほどで裁判所から確定証明書が出る。

6.市区町村役所で「氏の変更届け」を提出。必要な書類は裁判所からの書類、役所で用意されている「外国人との婚姻による氏の変更届け」と戸籍謄(抄)本(婚姻届けと同時提出の場合は不要)です。

役所で受理された後は、戸籍上の姓が複合姓に変更となり、パスポートも免許証も全て複合姓となります。

国際結婚と戸籍

国際結婚しても、相手の外国人には日本の戸籍や住民票は作成されません。また、日本人は結婚後も戸籍上の名前は変わりません。そのため、相手の外国姓を名乗ったり改姓するための手続きや、外国人と結婚した場合の戸籍や住民票の仕組みについて理解が必要です。

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