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複合姓申し立て

家庭裁判所での申し立てによる複合姓(ダブルネーム)取得は、とても困難な場合が多々あります。複合姓を主張しても「その姓は日本人として不自然」という理由で申し立てを却下されることもあります。そのため、なぜ変更したいかを裁判官に充分納得してもらう必要があります。「申立ての理由書」の書き方によっても裁判官の判断は左右されるものです。申し立てが通るためには裁判官に充分納得してもらえる説得力のある内容が必要です。

■家庭裁判所での手続に必要な書類(氏の変更申し立てと同様です)
・氏変更の申立書・外国人登録証・婚姻届の記載事項証明書
・戸籍謄本
・氏の変更を行うやむをえない事情を証明する資料、複合姓を使用した証明書や届いた郵便
・手数料(収入印紙)
・返送用封筒と切手料金 


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国際結婚と戸籍

国際結婚しても、相手の外国人には日本の戸籍や住民票は作成されません。また、日本人は結婚後も戸籍上の名前は変わりません。そのため、相手の外国姓を名乗ったり改姓するための手続きや、外国人と結婚した場合の戸籍や住民票の仕組みについて理解が必要です。

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