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外国人配偶者と同じ「氏」に

日本人同士の結婚では、結婚後の「氏」(姓)について法律で「夫、または妻の氏を称する」といずれかの「氏」を名乗るよう定められており、今のところ夫婦別姓は認められておりません。ところが国際結婚の場合には、日本人の「氏」は、新戸籍になっても変わらず、そのため基本的には夫婦別姓となるのです。そのままでは、日本人配偶者が外国人配偶者の姓を名乗っていても、その外国姓は日本の法律では「氏」とは認められませんので、法的には戸籍上の「氏」しか使えません。

ところが日本の社会においては、多くの女性が夫の姓を名乗っているのが現状で、夫と違う姓を名乗ることは生活上で不便を感じたり不都合となることもあります。気持ちの上で外国人配偶者と戸籍上も同一の「氏を」称したい、と願う場合も考えられるでしょう。外国人配偶者の「氏」への変更は、婚姻成立後6か月以内であれば市区町村役所への届出だけで比較的容易にできます。日本人女性の例を挙げましたが、もちろん日本人男性が外国人女性の「氏」に変更することも同様に可能です。

国際結婚と戸籍

国際結婚しても、相手の外国人には日本の戸籍や住民票は作成されません。また、日本人は結婚後も戸籍上の名前は変わりません。そのため、相手の外国姓を名乗ったり改姓するための手続きや、外国人と結婚した場合の戸籍や住民票の仕組みについて理解が必要です。

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