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外国人と結婚した後の戸籍

外国人との婚姻を日本の市区町村役所に届出ると、性別にかかわらず日本人配偶者が新たに「戸籍筆頭者」となり、親から独立した新戸籍がつくられます。結婚に際して「入籍」という表現をすることもありますが、外国人との国際結婚の場合には外国人は戸籍そのものには入らず日本人配偶者だけの新戸籍が作られるのですから、入籍という言葉では表せませんね。

配偶者となる外国人については、戸籍の本欄には記載されず身分事項の欄に婚姻届出の年月日、外国人配偶者の国籍、氏名、生年月日が記載されます。外国人配偶者のことが記載されるのはここだけで、氏名はカタカナ表記(漢字を使用する国もありますが、使う漢字は日本の正字に限られており中国の簡体字などは使用できません)です。

国際結婚と戸籍

国際結婚しても、相手の外国人には日本の戸籍や住民票は作成されません。また、日本人は結婚後も戸籍上の名前は変わりません。そのため、相手の外国姓を名乗ったり改姓するための手続きや、外国人と結婚した場合の戸籍や住民票の仕組みについて理解が必要です。

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