相手男性の重婚
日本では重婚を認めていませんが、イスラム教国のように一夫多妻を認めている国もあります。そうした国における婚姻では、夫となるその国の人がすでに妻帯者であった場合でも、それは婚姻要件を満たしていることになりますので、重婚は何ら問題とはならず婚姻は成立するのです。本来、日本の女性が日本国籍である限りは、相手が妻帯者の場合にはそうした婚姻は認められません。
日本の法律では一夫一妻制の婚姻しか認められておらず、一夫多妻は重婚として法律違反になるからです。ところが、その相手国において相手国の法律による方法で先に婚姻が成立した場合、その後に在外日本公館(大使館・領事館)や日本の市区町村役所へ出した報告的婚姻届の手続きが認められて、日本での婚姻も成立することがあります。その女性自身が重婚するのではないために、報告的届出を役所が受領し、その婚姻が妥当と認めた場合には、夫の婚姻要件具備証明書がない場合でも報告的婚姻届けとして受理することがあるのです。