外国で先に婚姻手続きする方が簡単な場合
日本に外国人パートナーがいて、その在日相手国公館(大使館・領事館)から婚姻要件具備証明書が発給され、何の問題もなく先に日本で婚姻手続きすることが可能であれば、日本で先に手続きすることが国際結婚手続きとしては自然でしょう。

しかし、外国人パートナーが本国にいて、日本にいる日本人パートナーと婚姻するために来日したいのだが、そのための「短期滞在ビザ」を取得することが難しい国の人もいます。また、アルゼンチンのように、外国人側の婚姻要件具備証明書を取り扱っておらず、その代わりとなる書類の発行も認めていない国の場合、日本での婚姻は法務局の受理照会で早くて1か月、遅いと数か月以上かかります。
それまで婚姻の受理がなされず、相当期間待つ必要があります。相手国によっては、日本で先に婚姻手続きを済ませると問題があるところもあり、事前に充分に調べておく必要があります。ある国に法務局が照会したところ、数年経ってもその回答が戻らず、その間婚姻届が受理されない、という例もあります。こうした場合には、外国人パートナーの国へ日本人が出向き、そちらで先に婚姻手続きを済ませるほうが容易です。