外国でのその他の婚姻手続
結婚する2人がそれぞれの母国ではない第3国にいて、その第3国の方法で婚姻手続きをする場合もあるでしょう。基本的には、それぞれが婚姻に必要な要件を満たす書類を揃え、その第3国の法律に則った婚姻方式で手続きします。婚姻が成立したら、互いの自国への報告的婚姻届を忘れないようにしましょう。
もうひとつは相手国もしくは第3国にいて、日本での婚姻を先にする方法(日本での創設的婚姻届)です。必要書類は日本での婚姻と同じです。この場合、日本人同士の婚姻では在外公館が受け付けますが、日本人と外国人の場合には残念ながら受け付けておらず、必要書類は本籍のある日本の市区町村役所に郵送する必要があります。手続きとしては、日本での創設的婚姻届と同様になります。