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日本人の婚姻要件具備証明書(在外日本公館)

相手国で国際結婚手続きをする場合には、婚姻の成立要件が備わっていることを証明するために婚姻要件具備証明書が必要です。日本人の婚姻要件具備証明書は、その本人が独身であり日本の法律上結婚できる条件を満たしていることを公的に証明する書類です。海外で日本人が結婚する場合には在外日本公館(大使館・領事館)で発行されます。

申請に必要な書類は、戸籍謄本(再婚の場合には除籍謄本も併せて必要な場合もある)とパスポートなどの身分証ですが、在外日本公館によりその必要な書類に違いがある場合があり、あらかじめ在外日本公館に確認しておく必要があります。相手国への提出にはその国の言語への翻訳文を添付します。

ところで、婚姻要件具備証明書の発行手続きで婚姻の相手の姓名を記入する必要があるのですが、これを書き違えるとその証明書は無効となってしまいますので注意しましょう。アルファベットのつづりを間違えたり、相手国が中国などの場合に簡体字のところを繁体字で書いたりと誤記入することもあるようです。

国際結婚の婚姻手続き

国際結婚は、2人の国それぞれで手続きをする必要があり、両国の婚姻法に基づいた婚姻手続きを行なう必要があります。また、相手国によっては独身を証明する書類の扱いの違いで婚姻の受理に時間がかかることや、改宗の問題、重婚の問題などが生ずることもあり、それぞれの婚姻制度についてよく認識しておくことが必要です。

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