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外国での国際結婚の手続き例

外国における国際結婚の婚姻手続きでは、その国の制度や習慣により様々な方法があり、そのいくつかを挙げてみます。

■健康診断
ベトナムや中国、ルーマニアでは婚姻手続き前に婚姻受付機関の指定病院で2人の婚前健康診断を義務付けてます。

■婚姻前告知
役場や教会などで婚姻の申し出をした後、婚姻の告知を掲示板などで一定期間公示告知し、その婚姻に対して異議申し立てがないことを確認した上で婚姻を許可するところもあります。その告知に要する期間は、たとえばイタリアでは2週間、ドイツでは数週間、フランスやフィリピンでは10日間、ペルーでは7日間です。

■婚前講座
フィリピンのように、国際結婚をするカップルに対し婚前講座への参加を義務付けているところもあり、役所での婚姻手続きにはその講座を受講した証明書が必要です。

■長期審査
ウクライナのように市役所で婚姻手続きしてから受理されるまでに約1ヶ月と長期間を要する国もあります。特殊な例ですが、イランでの婚姻手続きは申請した後に審査期間がとても長く、半年から1年位審査待ちというケースも少なくなく、そうして長期間待った後に婚姻不受理という場合もありますから、イランの人との婚姻は審査が省略化される日本で先に手続きするほうが簡単です。

国際結婚の婚姻手続き

国際結婚は、2人の国それぞれで手続きをする必要があり、両国の婚姻法に基づいた婚姻手続きを行なう必要があります。また、相手国によっては独身を証明する書類の扱いの違いで婚姻の受理に時間がかかることや、改宗の問題、重婚の問題などが生ずることもあり、それぞれの婚姻制度についてよく認識しておくことが必要です。

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