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外国での婚姻手続き

外国人パートナーがその本国にいて日本人パートナーも同じく相手の国に滞在している場合、そこでは相手国の方法で婚姻し、その後、その国にある日本公館(大使館・領事館)に婚姻を届け出る方法が一般的です。もしくは、外国人パートナーが本国にいて日本人パートナーは日本にいるが、婚姻後は日本で暮らす予定の場合、日本人パートナーがその相手国に渡航し、そちらの国で先に婚姻を成立させる方法があります。外国で日本人が結婚するときには、日本人の婚姻は婚姻挙行地の法律によると日本の法令で定められています。

パートナーの国あるいは他の第3国で結婚する場合には、その国の定める婚姻方式で手続きし、婚姻が認められたら婚姻証明書を発行してもらいます。その後、日本の市区町村役所へ婚姻証明書とその和訳文を添えて報告的届出をして双方の国での婚姻が成立します。

国際結婚の婚姻手続き

国際結婚は、2人の国それぞれで手続きをする必要があり、両国の婚姻法に基づいた婚姻手続きを行なう必要があります。また、相手国によっては独身を証明する書類の扱いの違いで婚姻の受理に時間がかかることや、改宗の問題、重婚の問題などが生ずることもあり、それぞれの婚姻制度についてよく認識しておくことが必要です。

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