在日公館で報告的婚姻届を認めぬ場合
日本での婚姻手続きの後、パートナーの国の在日公館(大使館・領事館)に報告的婚姻届を出しますが、中にはその手続きを受け付けていない国(中国、タイなど)もありますBそうした国は直接相手国の公的機関に日本での婚姻を届出手続きする必要があります(外交婚も受け付けてもらえません)。例としてタイでの国際結婚の手続きを挙げてみましょう。
1.日本の市区町村役所で創出的婚姻届が受理された後、役所で発行してもらった婚姻届受理証明書と婚姻記載のある戸籍謄本をタイ国にある日本大使館へ持参し、日本大使館から戸籍記載事項証明書(英文)を発行してもらいます。
2.その後、タイの外務省に出向いて戸籍記載事項証明書(タイ語訳をつける)の認証を受けます。
3.この認証を受けた書類を婚姻届出するタイの郡役場へ提出します。
4.タイの群役場では登録官の前で婚姻に関する証言のうえタイ人パートナーがサインします。同席した2名の成年証人も同様にサインします。
これでタイにおける報告的婚姻届が成立します。タイ本国での手続きには日本人パートナーの同席は必要ありませんが、在タイ日本大使館での手続きには委任状が必要です。