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国際結婚と遺言

相続は被相続人の本国法が重要となりますが、遺言については本国法だけを適用して決められることはありません。国際結婚した夫婦の場合には、双方の国の法律が関わってくることから、遺言については一方で有効とされてももう一方の国ではその判断を認めない場合も考えられます。そのため、1960年のハーグ国際私法会議で成立した「遺言の方式に関する法律の抵触に関する条約」に批准している国々では、遺言についてはその条約に基づいて判断されることとなりました。

日本もこの条約に批准していることから、その条約に沿った「遺言の方式の準拠法に関する法律」という国内法が制定されており、国際結婚した外国人配偶者の遺言についてはその定めに従って判断されることになります。この法律によると、次の法律のどれか一つの法律の定める方式に従って作成されることになれば、その遺言は有効であるとしています。また、外国人も日本の法律に従って日本で遺言を作成することができます。

@行為地(遺言をした地の)法
A遺言者が遺言の成立または死亡の当時国籍のあった国の法律
B遺言者が遺言の成立または死亡の当時住所があった地の法律
C遺言者が遺言の成立または死亡の当時常居所があった地の法律
D不動産に関する遺言について、その不動産がある国の法律

国際結婚とその他の手続

国際結婚したカップルが国際養子縁組をするとき、外国人配偶者が死亡したとき、それに伴う遺産の国際相続や遺言、また海外に移住するときの準備など、国際結婚する上であらかじめ知っておいたほうがいいと思われる諸手続きです。

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