相続統一主義と相続分割主義
世界各国の相続に関する法律では、遺産の範囲や相続人の範囲、その割合など国によって様々な考え方があり、それぞれ適用が異なってきます。
■相続統一主義
相続される財産の種類や所在地等について区別することなく、全ての相続関係を被相続人の本国法で決めるという考え方で、その中でもさらに住所地法主義を採用する国と本国法主義を採用する国があります。住所地法主義を採用している国は、スイス、デンマークなどで、本国法主義を採用している国は、ドイツ、イタリア、日本、韓国などです。
■相続分割主義
相続される財産を動産(お金、株など)、不動産(土地・建物など)に分け、動産は被相続人の本国法により、不動産はそれが所在する国の法律によるという考え方で、不動産が複数国にある場合にはそれぞれの国の法律を調べる必要があります。