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国際相続の難しさ

世界各国では、相続財産に関する考え方として、相続統一主義と相続分割主義という2つの考え方があります。また、相続人や法定相続分、各種請求権の消滅時効期間などに関する規定は、国により違いがありその判断についても様々なようです。そのため、日本人配偶者と共に日本に住んでいる外国人配偶者が亡くなった場合、日本にその遺産があるときには相手国の法律を詳細に調べる必要があり、それには相当な時間や手間を費やさなければならず、また費用も結構かかるようです。

日本人配偶者と共にその本国に住んでいる外国人配偶者が亡くなった場合、本国にその遺産があるときには現地の法律事務所に依頼して、その本国法に則った処理をすることになります。相続財産の所在地や夫婦の居住地等の条件によっては、それに関係してくる各国の法律で複雑な問題が生ずることもあるようです。なお、外国人の本国法でその配偶者に相続権が認められていれば、外国人配偶者の遺産は相続することができます。


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国際結婚とその他の手続

国際結婚したカップルが国際養子縁組をするとき、外国人配偶者が死亡したとき、それに伴う遺産の国際相続や遺言、また海外に移住するときの準備など、国際結婚する上であらかじめ知っておいたほうがいいと思われる諸手続きです。

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