国際結婚と外国での死亡
外国人配偶者がその本国で死亡した場合、本国の規定どおりに死亡届を出し埋葬を済ませたときには、在外日本公館では外国人登録の抹消手続きのみを行い、死亡届は必要ありません。日本人配偶者の戸籍の身分欄に記載されている、外国人配偶者の身分事項の抹消については、後日、日本人配偶者の戸籍のある本籍地に申し出て手続きします。

死亡した外国人配偶者の遺体を日本へ移送して日本で埋葬したい場合には、現地国への死亡届けを済ませた後、日本に着いてから日本の役所に死亡届を出すのですが、それには現地医師による死亡診断書とその和訳文が必要となります。日本人配偶者が現地で死亡して日本で埋葬したい場合も同様で、現地の大使館には届けを出さずに死亡診断書を持って帰国し、日本に着いてから日本の役所に死亡届を出します。
現地から日本への遺体の移送手続きは日本の規定に従う必要があり、在外日本公館で遺体の移送手続きに必要な書類を提出の上、指示通りに手続きを行います。日本への遺体の移送に際しては、移送の費用や現地での手続き、在外日本公館での手続き、日本で葬儀をする教会やお寺などの施設、日本での埋葬手続きなど、事前によく調べて準備しておく必要があります。