国際離婚した外国人元配偶者の在留資格
日本人と離婚した外国人元配偶者は、離婚後はその「日本人の配偶者等」の在留資格も喪失することになり、在留期間の更新許可を受けることはできません。しかし離婚後烽サの在留期間が残っている間は、そのまま期限まで日本在留が認められています。以前は国際結婚した外国人が離婚した場合には、日本人等の配偶者としての在留資格がなくなり、就労関係の資格も取得できない場合には、本国に戻る以外の方法はありませんでした。
近年になり、離婚後に外国人元配偶者が、養育者として子供と同居して養育している場合には、親権のあるなしに関わらず、定住者としての資格へ変更する許可を得られるようになりました。なお、子供を施設に入れていたり、本国に連れ出し現地の家族が養育しているような場合には、定住者としての資格は認められません。また、離婚前にすでに永住者の在留資格を取得している場合には、離婚によって資格が変更することはなく、離婚後も永住者として引き続き日本に在住することができます。