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国際離婚した外国人元配偶者の在留資格

日本人と離婚した外国人元配偶者は、離婚後はその「日本人の配偶者等」の在留資格も喪失することになり、在留期間の更新許可を受けることはできません。しかし離婚後烽サの在留期間が残っている間は、そのまま期限まで日本在留が認められています。以前は国際結婚した外国人が離婚した場合には、日本人等の配偶者としての在留資格がなくなり、就労関係の資格も取得できない場合には、本国に戻る以外の方法はありませんでした。

国際離婚した外国人元配偶者の在留資格

近年になり、離婚後に外国人元配偶者が、養育者として子供と同居して養育している場合には、親権のあるなしに関わらず、定住者としての資格へ変更する許可を得られるようになりました。なお、子供を施設に入れていたり、本国に連れ出し現地の家族が養育しているような場合には、定住者としての資格は認められません。また、離婚前にすでに永住者の在留資格を取得している場合には、離婚によって資格が変更することはなく、離婚後も永住者として引き続き日本に在住することができます。

国際離婚

国際結婚したカップルが離婚する場合、それぞれの国の法律が大きく関わってきます。離婚の方法も国により違いがあり、時には裁判も必要です。離婚に伴う慰謝料や財産分与、子供の親権や養育権などの手続きには日本人同士とは異なる問題も生じてきます。そうした違いについて結婚前に理解しておくことが大切です。

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