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国際離婚と子どもに会う面接交渉権

離婚が成立した後、親権者や監護者とならなかった場合には、子供に会ったり一緒に時間を過ごしたりする機会を求めることができ、それを面接交渉といい、その権利を面接交渉権といいます。面接交渉権は、基本的には離婚する夫婦が話し合って決めることですが、話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に調停の申し立てをします。裁判所では、離婚に到った原因や親子関係、子供の状況などを考慮して判断します。日本の民法には明文化されておらず規定のない権利ですが、これまでの裁判判例などでも認められている権利です。

面接交渉が認められる基準は、子供を中心とした考えに基づいており、子供の利益や福祉を最優先に判断します。会うことにより子供に悪影響があると判断された場合には、面接交渉権が制限されます。国際離婚では、外国人配偶者が本国に戻るような場合に問題が生じることがあるようです。子供が日本にいる場合には日本の面接交渉権が適用されますが、相手国にいる場合にはその国の法律が適用され、日本の法律とは違った適用となることもあり、相手国の法律を事前によく調べておくことが必要です。

国際離婚

国際結婚したカップルが離婚する場合、それぞれの国の法律が大きく関わってきます。離婚の方法も国により違いがあり、時には裁判も必要です。離婚に伴う慰謝料や財産分与、子供の親権や養育権などの手続きには日本人同士とは異なる問題も生じてきます。そうした違いについて結婚前に理解しておくことが大切です。

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