国際離婚と子供の連れ去り
夫婦の離婚問題がこじれて別居が長く続いたり、裁判で親権者や監護者になれなかった場合には、子供の連れ去りという問題が起きることがあります。そんな場合、cされた親は子供を取り戻すために、家庭裁判所に子供の引き渡しの調停や審判を請求することができます。調停で話し合いが合意できない場合には、審判となり裁判所が判断します。国際結婚して日本に住んでいたときに、外国人配偶者が相手の合意も得ずにその本国へ子供を連れ去ってしまうことがあり、そうなると残された日本人配偶者は子供の生存さえ確認できないままに、その後の生活を送ることもあるようです。
日本人同士にも子供の連れ去りはありますが、日本国内であればその消息を知ることも可能で訪ねていくこともできますが、国外となると相当深刻な問題になります。1980年にハーグ国際私法会議で採択された「国際的な子の奪取の民事面に関する条約」では、一方が外国へ子供を連れ去った場合には、もう一方の養育権を持つ親が自国の政府などを通じ子供の返還を求めることができ、返還を請求された国がこの条約の批准国であれば、相手国の返還要請に応じる必要があります。
日本はこの条約に批准しておらず、現状では残された配偶者が日本の外務省などで相手国に要求するよう請願することもできません。こうした問題は、子供の権利や将来性をまったく無視した親のエゴが顕著になった結果として起こることですが、子供が相手国にいる場合には、親権問題でこじれると相手国の法律による裁判となり、その結果も相手国の法律によって大きく左右されることになります。