国際離婚後の子供の姓と戸籍
国際結婚の際に外国人配偶者の姓に変更せず、結婚前の姓をそのまま名乗っていた日本人配偶者の子供の場合、離婚まで日本人配偶者の姓をそのまま名乗っていた場合には何も変わらずそのままです。外国人配偶者の姓を名乗っていた日本人配偶者の子供の場合、その日本人配偶者に同籍しているケースや改氏の申し立てにより子供の単独戸籍が作られているケースがありますが、いずれのケースでも元の姓に戻したい希望がある場合には手続きが必要です。
子供が日本人の親に同籍していたケースでは、子について「同籍する旨の入籍届」という届を出すことにより親の新戸籍に入籍することができ、その子も日本人配偶者の元の姓を名乗ることになります。子供が単独戸籍の場合には、家庭裁判所で改氏の申し立て手続きをしてそれが認められることにより日本人配偶者と同じ姓を名乗ることになります。