国際離婚後の日本人の姓と戸籍
国際結婚の際に外国人配偶者の姓に変更せず結婚前の姓をそのまま名乗っていた日本人の場合には、離婚した後も姓はそのまま変わることなく婚姻で新しく作った戸籍もそのままです。氏の変更届けをして外国人配偶者の姓を名乗っており、離婚後に以前の姓に戻りたい場合には3ヶ月以内にその手続きをする必要があります。
3ヶ月を過ぎてしまうと家庭裁判所で改氏の申し立て手続きをしなければなりません。また、結婚後に家庭裁判所で改氏の申し立て手続きによって外国人配偶者の姓を名乗っていた人が以前の姓に戻りたい場合には、以前と同じように家庭裁判所で改氏の申し立てをして戻さなければなりません。
日本人同士の離婚では、離婚後は婚姻前の姓に戻るのが一般的ですが、外国人と結婚して外国姓を名乗っていた場合には、元の姓に戻すことが可能なのであって、もしその希望がなければ戸籍の氏は離婚後もそのままで姓も外国姓のままとなります。なお、離婚後は戸籍の身分欄に外国人配偶者との離婚の事実が記載されます。