婚姻届の受理照会(受理伺い)
婚姻届とともに婚姻要件具備証明書に代わる証明を提出しても、こうした証明書は公的な機関の発行する正式な婚姻要件具備証明書ではありません。従って「婚姻届」が即座に正式に受理されるわけではないのです。届けを受け付けた役所は法務省管轄の地方法務局へ「受理照会」の手続きをとりその判断を仰ぎます。それからそれが受理されて正式に婚姻が成立するまでおおよそ1ヶ月から長いと数ヶ月の時間がかかることもあります。外国人のパートナーがその本国法の定める婚姻要件を満たしているかという判断が市区町村役所ではできないため、その上級機関である地方法務局の審査に委ねる手続きが受理照会です。役所で受理照会扱いになった場合には、「婚姻届受領証明書」を請求しておきましょう。