国際離婚と跛行婚
「跛行」には「つりあいがとれないこと」という意味があり、国際結婚の場合には一方の国で婚姻が成立していても一方の国では成立していない状態のことをいいますが、国際離婚の場合にも同じようなことが起こります。日本で離婚が成立しても、相手国によっては離婚が認められない場合や裁判などで時間がかかる場合、あるいはまだ届出をしてない場合には、その相手国ではまだ婚姻が継続している事になります。これを跛行婚といいます。
日本で協議離婚により先に離婚の手続きをした後に、アメリカなどのように裁判によってのみ離婚を認める国で離婚手続きしても、おそらく日本での離婚は無効となり受け付けられず跛行婚の状態になります。そうした制度を持つ国の外国人との離婚では、日本で調停や裁判により離婚を成立させてから、当該国での手続きをすることが必要になります。
また余談ですが、国によっては現地での離婚手続きに数年の期間を要する場合もあります。現地での離婚が成立していない間に日本で再婚する場合には、当該国以外の人との結婚であれば日本の戸籍上で離婚が成立していれば何ら問題はありません。