国際離婚の慰謝料
国際離婚となる日本人と外国人の夫婦が日本に住んでいる場合には、離婚に伴う慰謝料に関する準拠法は離婚と同じ準拠法が適用となり、日本の法律で慰謝料を決定します。離婚の慰謝料とは、離婚の原因となった有責配偶者が行った不貞や暴力などによる肉体的、精神的苦痛に対する慰謝として調停や裁判で相手に損害賠償を請求する損害料のことです。
有責配偶者にどれだけその責任があるかという有責性によってその金額も判断されます。慰謝料という言葉の響きを避けて和解金などの名目で支払われることも多いようですし、また慰謝料を財産分与の中に含めて支払う場合もあるようです。離婚の慰謝料の場合、様々なケースがあり相手の支払能力にもよりますが、例えば不貞行為がその原因であった場合には一般的な慰謝料請求は200万から400万円程度に決まることが多いようです。
慰謝料の請求が認められるのは離婚後3年までですが、国際離婚の場合には相手が支払い履行しないまま本国に戻ってしまうこともあり、そうなると請求することはかなり困難になります。その場合には、調停調書や裁判の判決文をもとに相手国で取立てを代行する弁護士などに依頼することもできますが、現実問題として海を越えての追跡には相当な無理があるようです。