知らない間に成立する外国での離婚
外国人配偶者が日本人配偶者の了解を得ずにその本国で離婚の裁判を起こし、離婚判決が出てしまっている場合、この離婚裁判が有効なのかどうかについて判断する要件があります。以下の要件を満たしている場合には、その判決が有効となります。
1.離婚裁判を扱った裁判所が、その離婚について裁判をする権限があること
2.裁判で敗訴した日本人に必要な連絡があり、そのことについて知っていたこと
3.当該国の判決が、日本での公の秩序や善良の風俗に反しないこと
4.当該国において、日本の判決を有効と認めていること
以上の要件を満たしていない場合には、日本で裁判を起こすことになり、その当該国の判決の無効、夫婦関係継続の確認、あらためて離婚と慰謝料を請求する、などの理由で争うことになるでしょう。