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離婚届不受理届と離婚無効確認

国際結婚した夫婦が離婚を考えてはいてもまだその結論がでていない時期に、一方がもう一方の合意もないままに離婚届を出して協議離婚が成立してしワった場合には、「離婚無効の調停」を家庭裁判所に申し出ることができます。双方の意思に基づいた離婚届ではないことを相手が調停の場で認めた場合にはその離婚届けは無効になって離婚は成立していないことになります。

もし相手が認めない場合には、家庭裁判所に「離婚無効確認の訴え」を起こし裁判となります。子供の親権などでもめているような場合に、自分が親権者になりたいために勝手に相手の署名などをして提出してしまうようなこともあるようです。調停や裁判には時間もかかりますので勝手に離婚届を出される恐れがある場合には、先に離婚届不受理の申し出を市区町村役所に届け出ておくことができます。

この届出の有効期限は6ヶ月間で、その間は勝手に離婚届を出されるようなことがあっても役所では受理しないことになります。外国人配偶者が勝手に離婚届を出すこともあるようですが、外国人配偶者がその本国に一時帰国しているような場合に日本人配偶者が黙って出してしまうこともあるようです。

国際離婚

国際結婚したカップルが離婚する場合、それぞれの国の法律が大きく関わってきます。離婚の方法も国により違いがあり、時には裁判も必要です。離婚に伴う慰謝料や財産分与、子供の親権や養育権などの手続きには日本人同士とは異なる問題も生じてきます。そうした違いについて結婚前に理解しておくことが大切です。

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