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破綻主義による日本の離婚

結婚生活が破綻した夫婦の関係では、夫婦のどちらかに離婚となる原因があるという原因責任とは関係なしに、夫婦関係の回復に見込みのない場合には離婚を認めるべきだ、とその破綻状態に重点を置いた考え方が、ヨーロッパ諸国やアメリカでは広く取り入れられています。これまで日本の裁判上の離婚では、離婚原因を作った有責配偶者(責任のある一方で例えば、不貞を働いた側)からの離婚請求は一切認めないという有責主義でした。

ところが、別居している期間が相当の長期間にわたり、夫婦関係が実質的には破綻していると認められる場合には、一定の条件付きですが有責配偶者からの離婚請求も認めらる、という判例が下されたことがあります。この判決が出て以降は徐々に破綻主義の考え方も取り入れる方向で検討しているようです。

ただし、「有責配偶者の離婚請求」を無闇に認めるのではなく、未成熟な子がいないことや相手方が精神的、社会的、経済的に苛酷な状態にならないことなどをその条件としています。また現状では、倫理や道徳に反しないことも条件になっており、不貞を働いた場合には有責配偶者からの離婚請求は認められないようです。

国際離婚

国際結婚したカップルが離婚する場合、それぞれの国の法律が大きく関わってきます。離婚の方法も国により違いがあり、時には裁判も必要です。離婚に伴う慰謝料や財産分与、子供の親権や養育権などの手続きには日本人同士とは異なる問題も生じてきます。そうした違いについて結婚前に理解しておくことが大切です。

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