裁判離婚での離婚理由
離婚調停によっても合意ができない場合には裁判に訴えることになりますが、「夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り離婚の訴えを提起することができる」と日本の民法では規定されており、これを民法上の離婚事由といいます。これ以外の理由では原則的には裁判離婚は認められません。
■離婚事由
1.配偶者に不貞な行為があったとき。
夫、妻とも互いに貞操を守る義務に反し、一方が不貞行為を行い婚姻関係を破綻させた場合。
2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。
一方が合意なく別居を一定期間継続するすることで同居、協力といった義務を果たさなくなった場合。
3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
最後に連絡があった時から、音信不通で生存が分からない状態が3年以上続いている場合。
4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
精神的なつながりがなくなり、正常な結婚生活の継続を期待できない程度の重い精神的障害になった場合。
5.その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき。
夫婦関係が破綻し夫婦として円満な関係が望めず修復不可能な状態になった場合(代表的なものは「性格の不一致」や 「暴力」など)。