日本での離婚
日本人が外国人と離婚した場合、日本に常居所がある場合には日本の法律が適用されます。日本での離婚は、双方がその離婚に合意している場合には、協議離婚といって市区町村役所で離婚届を提出するだけで離婚が成立しますから、とても簡単な手続きで済んでしまいます。片方に離婚する意思があっても双方の合意が得られない場合には、協議離婚が成立しませんから、家庭裁判所へ調停を申し立てる調停離婚、場合により審判離婚の手続きに進みます。
調停や審判がうまくいかなかった場合には、同じく家庭裁判所で裁判離婚の手続きとなります。この過程を順に追って進めていくことを調停前置主義といい、日本では協議離婚が成立しなかった場合、調停を受けることなくいきなり裁判離婚の手続きをすることはできません。また、有責主義といって、裁判による離婚請求については離婚原因のある者からの請求は原則的には認められないことになっています。
それに対し、結婚生活が実質的に破綻して結婚生活を続けられないことが離婚の理由となり、その離婚に到る原因責任については問わない、という破綻主義の考え方を採用する国もあります。例えば、不貞を働いた側からの離婚請求もあるという考えで、日本でも破綻主義を採用した何例かの判例があります。