国際離婚と法律
日本の離婚に関する法律は、以前の法例では「離婚はその原因たる事実の発生したる時における夫の本国法に依る」というもので、妻である女性の人権を無視したような法律だったのですが、改正後の今の法例では「夫婦の常居所のある国の法律、あるいは最も密接な関係のある国の法律を適用する」となり、以前と比べると大きく改善されて女性の人権も回復されています。
また「日本に常居所を持つ日本人であれば、もう一方が外国にいても日本の法律が適用される」ことになって、日本で外国人との離婚をする場合には日本の法律が適用されます。常居所とは、普段住んでいて生活の本拠にしている所をいい、日本人の場合には住民票があることがその判断基準となります。
国際結婚して二重国籍となっている場合には、日本に住んでいる限りは日本の法律が優先され日本の方法での離婚が成立します。また、日本の法律で離婚に関して適用する法律のことを準拠法といいますが、その適用となる範囲は、離婚原因やその方法、役所や裁判所などの離婚の成立期間、夫婦の氏、子供の親権や監護者の決定、財産分与や慰謝料、子供の養育費などとなっています。