外国人のローン審査基準
外国人が住宅ローンを申し込むにあたっては、日本の金融機関ではその外国人の在留資格が永住者であるか、もしくは永住を希望して日本にこの先ずっと居住するつもりであることをその審査基準にしているようです。
以前、永住資格のない外国人の住宅ローンへの申し込みを拒絶した銀行に対し、外国人差別だとして損害賠償を訴えた裁判がありましたが「永住資格のない外国人は在留期間経過後は、日本に在留できるかどうかは不確実な法的地位にある」と指摘し「住宅ローンは採算性が低く金融機関はコストを抑える必要があるが、もし貸し付け対象者が国外退去すれば、その回収に多大なコストがかかる」といった判決が出て訴えは却下されました。
結局、融資の基準となるのはやはりその在留資格で、ローンの返済期間以上の在留資格があれば問題ない、ということのようです。たとえば3年の在留資格で日本に在住している場合には、その3年以内に返済が完了するローンなら組む可能性が高いということになります。また、どうしても審査基準をクリアできずローンが組めない場合には、日本人を配偶者に持つ外国人なら、住宅ローンの名義を日本人配偶者の名義にする方法もあります。