児童諸手当の種類
児童手当て関係についは下記の条件の場合に適用となります。
■児童手当
以前は小学校就学前までの子を養育している場合に支給対象となりましたが、2004年4月からはその対象が小学校3年生までに拡大されました。
■児童扶養手当
離婚や死別などでいわゆる母子家庭となった世帯(父が重度の障害の状態を含む)が対象で、18歳未満の子を養育している場合に適用されます。子が中程度の障害の場合には、対象が20歳未満となります。
■特別児童扶養手当
精神や身体に一定の障害がある20歳未満の子を養育している場合に適用されます。
■障害児福祉手当
重度の障害があり日常生活に常時介護を必要とする20歳未満の子を養育している場合に適用されます。