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児童諸手当の種類

児童手当て関係についは下記の条件の場合に適用となります。

児童手当
以前は小学校就学前までの子を養育している場合に支給対象となりましたが、2004年4月からはその対象が小学校3年生までに拡大されました。

児童扶養手当
離婚や死別などでいわゆる母子家庭となった世帯(父が重度の障害の状態を含む)が対象で、18歳未満の子を養育している場合に適用されます。子が中程度の障害の場合には、対象が20歳未満となります。

特別児童扶養手当
精神や身体に一定の障害がある20歳未満の子を養育している場合に適用されます。

障害児福祉手当
重度の障害があり日常生活に常時介護を必要とする20歳未満の子を養育している場合に適用されます。


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国際結婚生活

国際結婚したカップルが日本で暮らすには、仕事のことや税金、保険、年金などの社会保障制度、という社会の仕組みを理解していく必要があります。子供が授かったら、その子の育て方や学校の選択など外国人配偶者とよく相談していきましょう。

外国人と日本の社会保障

国際結婚した外国人が日本に在留する場合には、日本の医療保険などの社会保険や国民年金など、社会保障制度の適用を受けることになり、それぞれ加入の義務が生じます。生活保護制度や児童諸手当なども受けることができますし、民間の生命保険などにも加入することができますから、そうした仕組みもよく理解しておきましょう。

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