外国人と児童諸手当
1982年に改正された社会保障制度により、また児童福祉法の観点からも、子供の養育に関する児童手当や児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当などの国籍条項が廃止され、現在では外国人もそうした制度の適用を受けることができます。いずれの手当てについても、所得が一定額を超えていないことや他の公的年金を受けてない、などの制限事項があります。請求の手続きは、外国人登録をしている市区町村役所で行います。
その他、地方自治体が子育て支援として、乳幼児の養育を対象とした医療費の助成制度を導入しているところがあります。各自治体によってその対象となる年齢などに違いはありますが、この制度にも国籍条項などはなく外国人の世帯も対象となります。また、この制度には所得の制限などはないようです。