外国での年金・任意加入とカラ期間
国外に住んでいる20歳から65歳未満の日本国籍の人は、希望があれば第1号被保険者として国民年金に任意加入して、保険料を納めることができます。また、日本国内に住所がなく国外に在住している日本人は、原則として国民年金に加入する義務はありません。その場合日本に帰国後は、海外に在住していた期間を「カラ加入期間」として、年金加入期間に換算(受給額には反映されない)されます。
外国人と国際結婚し日本で暮らしていた日本人が、何年かの期間その外国人配偶者の国で在住することになり、その後再び日本に戻るような場合には、これまで掛けていた年金を任意加入で継続して納めることができますし、その期間は保険料を納めずにカラ期間として日本帰国後に納付を再開することもできます。