外国人の年金脱退一時金
日本に滞在している外国人で、厚生年金保険もしくは国民年金を納めていても、その受給資格となる25年に期間に満たないで本国へ帰国してしまう外国人もいます。国際結婚して日本に在住していた外国人が、日本人配偶者とともに外国人の本国へ戻る場合もあります。
そうした場合、外国人は掛け捨てとなってしまい不公平感がありましたが、1994年から、このような外国人に対して加入期間に応じた金額を支払う脱退一時金制度ができました。脱退一時金は原則として以下の3つの条件にすべてあてはまる外国人が、日本を出国後2年以内に請求された時に支給されます。厚生年金保険の被保険者の場合には、自動的に国民年金の被保険者にもなりますから、国民年金と厚生年金保険の両方から脱退一時金が支給されます。
@日本国籍を持たず日本国内に住所がないこと
A老齢基礎年金等の受給資格がないこと(障害手当金の受け取りもないこと)
B厚生年金保険もしくは国民年金の保険料を6ヶ月以上納めていること
※年金受給資格を満たしていれば、帰国後に海外からでも年金の受給ができます。