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外国人の国民年金加入

1982年にそれまであった国民年金法上の国籍条項は撤廃され、日本に在住する外国人も国民年金への加入ができるようになりました。現在では外国人登録をしている外国人は、すべて国民年金の適用となり、居住地の市区町村役所で加入の手続きをします。

老齢基礎年金を受けるための25年間の加入条件に満たない場合、特例としてカラ期間が設定されていますが、1986年からは外国人にもカラ期間(外国人の場合には1982年以前に日本国内に住所を有していた期間等)が認められることになり、それまで年齢制限で加入できなかった外国人も受給資格が満たされるようになりました。カラ期間とは、年金を受けるための資格期間に組み入れられますが、年金額の受給額の計算からは外される期間です。


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国際結婚生活

国際結婚したカップルが日本で暮らすには、仕事のことや税金、保険、年金などの社会保障制度、という社会の仕組みを理解していく必要があります。子供が授かったら、その子の育て方や学校の選択など外国人配偶者とよく相談していきましょう。

外国人と日本の社会保障

国際結婚した外国人が日本に在留する場合には、日本の医療保険などの社会保険や国民年金など、社会保障制度の適用を受けることになり、それぞれ加入の義務が生じます。生活保護制度や児童諸手当なども受けることができますし、民間の生命保険などにも加入することができますから、そうした仕組みもよく理解しておきましょう。

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