外国人の国民年金加入
1982年にそれまであった国民年金法上の国籍条項は撤廃され、日本に在住する外国人も国民年金への加入ができるようになりました。現在では外国人登録をしている外国人は、すべて国民年金の適用となり、居住地の市区町村役所で加入の手続きをします。
老齢基礎年金を受けるための25年間の加入条件に満たない場合、特例としてカラ期間が設定されていますが、1986年からは外国人にもカラ期間(外国人の場合には1982年以前に日本国内に住所を有していた期間等)が認められることになり、それまで年齢制限で加入できなかった外国人も受給資格が満たされるようになりました。カラ期間とは、年金を受けるための資格期間に組み入れられますが、年金額の受給額の計算からは外される期間です。