外国人と国民年金
国民年金は、勤務先で社会保険に加入しない人で、原則として日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の人すべてが、その国籍には関係なく加入することになっています。老齢基礎年金をsセるための条件は、外国人も日本人も同じで原則として20歳以上60歳未満の間で25年間加入している期間を満たす必要があります。加入中の死亡や老齢基礎年金の受給資格資格期間を満たした人が死亡した場合には、遺族基礎年金が給付されます。加入中に病気や怪我で身体に障害が生じた場合には、その要件により障害基礎年金が給付されます。
保険料を3年以上納めた人が、年金を受給しないで死亡した場合には死亡一時金が給付されます。なお、経済的な理由などで保険料を納めることが困難な場合には、申請することによって保険料 の納付が減免や免除される制度もあります。