外国人と国民健康保険−在留特別許可申請中の場合
オーバーステイなどで不法滞在の外国人が在留特別許可を申請中の場合、職場で社会保険制度がないかもしくは無職のときには、その対象となる公的な保険は国民健康保険となります。しかし実際には、在留特別許可が認められて在留資格が取得できるまでは、国民健康保険には加入できないとする自治体が多いようです。
少し前のことですが、、日本人と国際結婚したオーバーステイの中国人が、特別在留許可を申請中に国民健康保険の加入資格について、1998年から6年間裁判で争っていた件で、2004年1月に「保険に加入させなかった処分は違法」だという最高裁の判決が出ました。
ところがその後の同年6月に、厚生労働省は「在留資格のない外国人は国民健康保険に加入できない」と、国民健康保険法の施行規則を改正する省令を出しました。このように、在留特別許可申請中でもごくまれに国民健康保険への加入が認められる場合があるようですが、原則的には認められず、認められた例は熊本市や福岡市などごく少数の実例があるだけです。