社会保険の種類【1】
■医療保険
医療保険(健康保険)は、仕事中や通勤途上以外での怪我や病気について補償される保険で、被保険者とその家族は、費用の3割の負担で医療を受ける事ができます。また、出生時には出産育児一時金、死亡の際には埋葬料等の給付を受ける事ができます。医療保険には健康保険のほか、船員保険、公務員や私立学校の教職員が加入する共済組合保険などがあります。なお、40歳以上64歳までの被保険者は介護保険料も負担しなくてはなりません。
■厚生年金保険
25年以上の加入の後に被保険者が基本的には65歳になったとき、在職中に病気やケガで身体に障害をもち働けなくなったとき、被保険者が死亡したときに、被保険者やその家族に対して生活の安定を図るために、年金や一時金の給付を受けることができます。
■雇用保険
被保険者証が交付され、離職して失業となった場合には、日本人と同様に所定の要件を満たせば失業給付を受けることができます。1ヶ月に14日以上で最低6ヶ月の加入期間が必要で、再就職の期間の生活の安定を目的とします。外国人労働者の場合には、在留資格の期間内であれば適用されます。
■労働災害補償保険
労働者を1人でも雇用する事業については労災保険の適用事業となり、仕事中や通勤途上での病気や怪我の場合には療養給付が支給されます。また、病気や怪我の療養で働くことができず賃金がない場合には休業補償給付などが支給されます。怪我などで身体に障害が生じた場合にはその程度に応じて障害補償給付、障害給付等が支給され、もし死亡した場合には遺族給付等が支給されます。オーバーステイ外国人労働者であっても適用されますが、就労資格のない外国人を雇用していることを隠すために、雇用主が保険給付の手続きをしない場合があるようです。