婚姻要件−宣誓供述書
婚姻要件具備証明書を取り扱っていない場合、独身を証明する書類として本国において宣誓供述書を発行する国が多くあります。

これは本人の父母親族が本国の公証人の前で、本国法において独身で婚姻要件を満たしており、日本での婚姻についても異存がないことを供述宣誓し、それが認証された書類です。
本人の国籍、生年月日、宣誓供述者との続柄なども記載されます。本国へ作成送付の手配をしてからかなり日数がかかることもあり、注意が必要です。ただしこの書類は公的機関の発行する書類とは認められておらず、そのため市区町村役所では即日での婚姻届受理は行われず、受理照会扱いとなります。