住民税を納める外国人
その年の1月1日までに1年以上日本に住んでいて住所があるか、もしくは居住者の区分とされる外国人は、住民税を納税しなければなりません。これらの税は前年の所得を基にして計算されますから、外国人が新しく日本に入国した年には住民税の支払いはありません。なお、12月末までに出国する場合には、それまでに未払い分の税額を納める必要があります。日本での滞在が1年未満で非居住者の区分となる外国人は、非課税となり住民税を支払う必要はありません。
住民税は二重構造になっていて、所得割と均等割りがあります。所得割りは所得に応じて額が変わり、均等割りは所得にかかわらず決まった額を支払いますが、その所得が一定額以下であれば免除となります。また、非居住者の区分であっても、日本人配偶者や家族が日本にいる場合などには、その均等割り分の住民税が課税される場合もあります。