外国人と住民税
日本国内に1年以上住所のある人は、日本人や外国人という国籍にかかわらず、一般的に住民税といわれる都道府県民税と市区町村民税を納税しなければなりません。住民税が会社で天きされている場合には、会社が住所地の市区町村に提出した給与支払い報告書に基づいて算出され、6月から翌年の5月までの毎月、給料から差し引かれて納税されます。
確定申告の手続きをした場合には、確定申告により住民税が算出されて納税通知書が送られて来ますから、年4回(6月、8月、10月、翌年1月)に分けて銀行や郵便局を通じて納めます。住民税の算出方法は、所得金額から所得控除を差し引いた額に税率を掛け、そこから税額控除を差し引く方法で、所得税を算出する方法と同様です。