企業で源泉徴収制度のない外国人
企業などとの契約でその都度報酬を得る場合などには、源泉徴収はその都度20%が差し引かれています。たとえば、語学の教師や翻訳、通訳、興行などで短期契約で給与を得ているような場合です。その外国人は「非居住者」としての区分となり、支払う給与等に対しては、税法上では原則として20%の税率による源泉分離課税の方法により所得税の課税関係を終了させる、ということになっているからです。
こうした場合には控除等はされておらず、確定申告をしたら払い過ぎとして税金が戻ってくる場合が多いようです。基礎控除や医療費控除、住宅借入金等特別控除などの控除となる場合には、それぞれをを合計すると案外大きな金額にもなり、確定申告の際に還付申告をすると払い過ぎとなった税金が還付されます。