所得税が非課税となる外国人
以下の外国人の場合には所得税は非課税となります。
■外国人研修生
日本ノ入国の際に、前もって支給される研修手当を申告しそれが認められた場合には、申告した研修手当を超えない所得の場合には課税されません。
■外国人留学生
日本で留学する大学の履修期間が1年以上かどうかによって非居住者か居住者か判断され、非居住者の場合には免税となります。これは日本と各国との間で締結した租税条約によって決まっており、国によって取り扱いが異なりますので事前に調べる必要があります。
■帰国費用の特例
一般的に、個人的な旅行をした場合の費用を企業が負担したときには給与として課税されますが、日本で長期間の勤務を予定している外国人で、その企業の就業規則などで帰国費用(年に一度程度)を会社が負担することを定めている場合、その帰国費用は本人の所得扱いとはなりません。