Top >  国際結婚生活 >  外国人と税金 >  所得税が非課税となる外国人

所得税が非課税となる外国人

以下の外国人の場合には所得税は非課税となります。

外国人研修生
日本ノ入国の際に、前もって支給される研修手当を申告しそれが認められた場合には、申告した研修手当を超えない所得の場合には課税されません。

外国人留学生
日本で留学する大学の履修期間が1年以上かどうかによって非居住者か居住者か判断され、非居住者の場合には免税となります。これは日本と各国との間で締結した租税条約によって決まっており、国によって取り扱いが異なりますので事前に調べる必要があります。

帰国費用の特例
一般的に、個人的な旅行をした場合の費用を企業が負担したときには給与として課税されますが、日本で長期間の勤務を予定している外国人で、その企業の就業規則などで帰国費用(年に一度程度)を会社が負担することを定めている場合、その帰国費用は本人の所得扱いとはなりません。


「国際結婚」お役立ち情報!

ANAのマイルが貯まる不動産サイト
マンション・一戸建てを買っても借りてもマイルが貯まる『住まいdeマイル』

外国の方向け住宅ローン
世界最大企業GE Moneyが提供。英語によるお問い合わせ歓迎します!

祝・ご結婚♪新居探しは「HomePLAZA」
マンション[新築・分譲] / 一戸建てをネットで簡単比較!無料資料請求キャンペーン!

国際結婚生活

国際結婚したカップルが日本で暮らすには、仕事のことや税金、保険、年金などの社会保障制度、という社会の仕組みを理解していく必要があります。子供が授かったら、その子の育て方や学校の選択など外国人配偶者とよく相談していきましょう。

外国人と税金

日本の税区分には、外国人という国籍区分などはありません。したがって国際結婚した外国人が日本人配偶者と日本で暮らしている場合には、基本的には日本人と同様に所得税や住民税を納める必要がありますが、その居住形態や在住期間により課税範囲は異なります。そうした外国人の納税の仕組みについてよく理解しておきましょう。

関連エントリー