外国人サラリーマンの所得税納税
企業に勤めるいわゆるサラリーマンの外国人が「居住者」の場合には、一般的には企業の事業主が給与等を支払う際に、扶養する親族等の人数に応じて「給与所得の源泉徴収税額表」により税額を算出し、源泉徴収をして所得税を天引きする源泉徴収制度で徴収されています。その年の最後の給与等を支払う際に、年末調整で納付する所得税の精算をし所得税額が確定しますから、通常の場合には確定申告をする必要はありません。

しかし、サラリーマンであっても、給与の年間収入金額が2000万円を超える人、給与所得や退職所得以外の所得の合計額が20万円を超える人、複数箇所から給与を得ている人などは確定申告をしなければなりません。また、勤務期間が1年以上の外国人「居住者」の場合、国外からの送金や給料などがある場合には確定申告が必要です。確定申告をする必要のない場合には、確定申告における必要経費の代わりとして給与所得控除という制度があり、その金額は給与額に応じて一定に決められています。